おじいちゃんの土地を自分の子供の所有にしたいとお母さまが相談に来られました。
おじいちゃんとおばあちゃんの間には3人の子供がいました。その子供の一人の男性と結婚してできた子供に、最近亡くなった夫の父(おじいちゃん)の所有のままになっている土地を相続させたいということでした。
おじいちゃんはおばあちゃんが亡くなった後さみしいので、後妻さんをもらって生活していました。後妻さんとの間には子供はいませんでした。
おじいちゃんが亡くなった後、間もなくして、後妻さんもなくなりました。
おじいちゃんとおばあちゃんの間にできた子供たちは、その話にはだれも反対しませんでした。つまり孫一人に相続させてもよいということでした。
おじいちゃんと後妻さんとの間には子供がいませんでしたので、そのまま孫の所有にできそうかに思えました。
おじいちゃんの戸籍謄本は当然調べましたが、後妻さんの戸籍謄本を調べましたら、後妻さんの兄弟の内2人がまだ他県で生きていることがわかりました。
そうなるとどうしたらいいかというと、後妻さんの兄弟たちの同意も取って、遺産分割協議書を作成しなければなりません。
後妻さんの兄弟の居場所を調べたり、遺産分画協議書を作るのに、司法書士に支払う費用がもうないので、これ以上調査をしなくてもよいということになりました。
世の中には売りたくても売れない不動産がたくさんあります。
また連れ合いに先立たれると、一人で暮らすのが寂しくて、再婚される人も多いようですが、本人の財産がどんどん分割されていく場合がありますので、元気なうち遺言書を書いて、また次の年に見直して書き直すことも可能ですので、亡くなった後も恨まれないようにしたいものです。
生きている間もいろいろ恨まれることも多いお父さんたちですが、亡くなった後まで恨まれているお父さんが多いことに最近気が付いてきて、奥さんや子供の為に一生懸命働いているお父さんたちに、早くこういうことに気が付いて欲しいと思うようになりました。